金沢市図書館 郷土資料の整理基準

S47.4.1制定 H27.9.1改訂

この基準は、本図書館における郷土資料の整理基準および、これに関連する用語の意義について定める。

1.用語の意義
  1. 郷土資料(K分類)
    郷土資料とは、郷土・郷土人およびこれらに関する事柄を知り、または調査・研究する手掛りとなるもので文献資料、視聴覚資料・博物資料およびその他の資料をいう。
  2. 郷土
    郷土とはおおむね次の各項のいずれかに該当するものをいう。
    (a)現在の石川県の行政区域。
    (b)(1) (2) の地域はその時代に限り「郷土」とみなす。
    (1) 歴史的に「a」と行政区域を共にした地域。
    (2) 行政区域は共にしないがある時代に限り政治・経済その他の事情で「郷土」と関係を有した地域。
    例:
    (イ) 藩政時代の越中・天領、明治4~16年の県域動揺期における新川県・足羽県
    (ロ) 近江における加賀藩領、江戸の藩邸
  3. 郷土人
    郷土人とは、おおむね次の各項のいずれかに該当するもの(団体等も含む)。ただし在住、在勤等が短期間で郷土人とみなされないものは除く。
    (a) 郷土で出生したもの
    (b) 現在、郷土に住所を有しているもの
    (c) 郷土に住所を有したことのあるもの
    注:ただし書きの「短期間」については常識的に判断すること。例えば、親が出産のため帰郷して出生したものや、学生時代の在学者等は郷土人とみなさない。

2.郷土資料の範囲

おおむね次の各項のいずれかに該当するもの
  1. 郷土・郷土人および郷土の事柄、現象等を主題としたもの(行政資料およびこれに類するものを含む)
  2. 郷土で出版された逐次刊行物
  3. 明治末年(M.45)までに郷土人が著作・製作または出版したもの、および明治末年までに郷土で成立したと思われるもの
    注:(イ)1.には文学作品も含む
    例:
    「海の百万石」は銭屋五兵衛(郷土人)を主題にしているので郷土資料とする
    例:
    室生犀星の「犀川」「ふるさとを詠める歌」は郷土資料とする
  4. その他、必要と認めたもの


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