金沢市図書館 郷土資料の整理基準
S47.4.1制定
H27.9.1改訂
この基準は、本図書館における郷土資料の整理基準および、これに関連する用語の意義について定める。
1.用語の意義
- 郷土資料(K分類)
郷土資料とは、郷土・郷土人およびこれらに関する事柄を知り、または調査・研究する手掛りとなるもので文献資料、視聴覚資料・博物資料およびその他の資料をいう。
- 郷土
郷土とはおおむね次の各項のいずれかに該当するものをいう。
(a)現在の石川県の行政区域。
(b)(1) (2) の地域はその時代に限り「郷土」とみなす。
(1) 歴史的に「a」と行政区域を共にした地域。
(2) 行政区域は共にしないがある時代に限り政治・経済その他の事情で「郷土」と関係を有した地域。
例:
(イ) 藩政時代の越中・天領、明治4~16年の県域動揺期における新川県・足羽県
(ロ) 近江における加賀藩領、江戸の藩邸
- 郷土人
郷土人とは、おおむね次の各項のいずれかに該当するもの(団体等も含む)。ただし在住、在勤等が短期間で郷土人とみなされないものは除く。
(a) 郷土で出生したもの
(b) 現在、郷土に住所を有しているもの
(c) 郷土に住所を有したことのあるもの
注:ただし書きの「短期間」については常識的に判断すること。例えば、親が出産のため帰郷して出生したものや、学生時代の在学者等は郷土人とみなさない。
2.郷土資料の範囲
おおむね次の各項のいずれかに該当するもの
- 郷土・郷土人および郷土の事柄、現象等を主題としたもの(行政資料およびこれに類するものを含む)
- 郷土で出版された逐次刊行物
- 明治末年(M.45)までに郷土人が著作・製作または出版したもの、および明治末年までに郷土で成立したと思われるもの
注:(イ)1.には文学作品も含む
例:
「海の百万石」は銭屋五兵衛(郷土人)を主題にしているので郷土資料とする
例:
室生犀星の「犀川」「ふるさとを詠める歌」は郷土資料とする
- その他、必要と認めたもの